なんでも労働相談
労働相談Q&A
よくある質問をまとめたQ&Aです。
- Q1 就業規則を見せてほしいと頼んだら、「うちにはない」といわれた。
- A1 規模10人以上の事業場には作成・届出周知義務があります。
- Q2 求人票・求人広告に記載されていた労働条件と実際の労働条件が違っていた。
- A2 求人票・求人広告に記載された労働条件は直ちに労働条件の内容にはなりません。求人票・求人広告の内容だけではなく、採用時の労働条件通知書の確認が必要です。
- Q3 千円未満の端数が互助会費として天引きされる。
- A3 法令に定めのある場合や控除協定がない限り賃金からの控除はできません。
- Q4 「アルバイトだから」と、時給600円しかもらえない。
- A4 地域別最低賃金は、原則としてすべての労働者に適用されます。
- Q5 週休二日制で休日の土曜日に出勤したが割増率が25%で計算された。
- A5 労基法上35%以上の割増率が求められるのは、法定休日の労働です。
- Q6 レストランの店長で、調理補助や会計、接客など、他のスタッフと同じように働いているが、「店長だから」と残業代がまったく支払われない。
- A6 「名ばかり管理職」であることが疑われます。労働基準法の労働時間規制の適用が除外される「管理・監督者」とは、店長やマネージャーなどの名称にとらわれず、就労の実態に即して判断されます。
- Q7 会社の指示で総務課長が36協定に署名し、残業をしている(組合なし)
- A7 過半数代表者は民主的手続きで選出されることが必要です。
- Q8 月25時間で36協定を結んでいるが、会社から50時間の協定を提案された。
- A8 一般的には月の限度は45時間。特別条項付き協定を結ぶ必要があるか詳細な検討が必要です。
- Q9 改装期間中は出勤しなくてよいといわれ、賃金が支払われなかった。
- A9 使用者の都合による休業の場合は、休業手当の支払を要します。
- Q10 建設業で従業員50人の営業所の法定労働時間は。
- A10 1日8時間・週40時間であり、これを超える部分は原則として時間外労働となります。
- Q11 仕事量に応じて週末に翌週の勤務時間が指示される(部品加工業)。
- A11 適法な変形労働時間ではありません。
- Q12 社外作業で残業しても定額の手当しか支払われない。
- A12 適切な労働時間管理が求められ、時間外労働に対しては割増賃金の正当な計算・支払を要します。
- Q13 インテリアデザイナーで年俸制です。残業しても「裁量労働だから残業代は出さない」と言われた。
- A13 デザインの仕事でも、上司の指示で業務を遂行する場合は裁量労働ではありません。
- Q14 休憩時間中の外出が許可制になっている。
- A14 休憩時間の自由時間の原則に抵触しない運用が望まれます。
- Q15 休日振替に応じなければならないか。
- A15 適法な休日振替であれば従業員の同意を要しません。
- Q16 1日3時間しか働いていないが、年休を取ることはできるか。
- A16 パートや派遣労働者の場合も、勤務日数に応じて年休を取れます。
- Q17 ハローワークの募集では「退職金あり」だったのに実際は支払われなかった。
- A17 就業規則を確かめて会社側と交渉を。
- Q18 減給処分としてボーナスが減額された。
- A18 就業規則の定めがあれば違法ではありませんが、制限があります。
- Q19 「勤務成績が悪い」という理由で解雇を通告された。
- A19 退職する意思がない場合は、はっきり意思表示を。
- Q20 退職したいのに、なかなか辞めさせてくれない。
- A20 労働者には「退職の自由」があります。辞めたいときは「退職届」を。
- Q21 有期労働契約を反復更新してきたが、次回の更新はないといわれた。
- A21 雇止めには、解雇権濫用法理が適用される場合があります。
- Q22 派遣社員として同じ会社で10年働いている。安定のために正社員になりたい。
- A22 会社に正社員登用制度がないか確認を。反復更新して5年を超える契約には無期転換ルールの適用もあります。
- Q23 6ヵ月の契約社員で働いている。正社員と同じ仕事をしているが、正社員には全額支給の通勤交通費が契約社員には一切支給されない。
- A23 期間の定めのあるところによる不合理な労働条件は禁止。職場の問題として、会社と交渉し改善をはかる。
- Q24 有期雇用の1年契約で働いている。半年経過後、契約解除すると言われた。
- A24 有期契約の場合、使用者から期間途中の契約解除はできません。
- Q25 業績不振で事実上倒産。2ヵ月分の給料が未払いのまま退職した。
- A25 賃確法による未払賃金の建替払を請求する。
- Q26 派遣契約の労働時間内に業務が終わらなかったため、派遣先で残業を命じられた。
- A26 派遣先での時間外労働には要件が求められ、要件を欠く場合には命じられません。
- Q27 派遣社員が、派遣先に直接雇用されることはあるか?
- A27 [1]紹介予定派遣をはじめ、[2]派遣期間が3年に達する有期雇用派遣労働者に対する派遣元の雇用安定措置の実施、[3]派遣先が違法状態と知りながら派遣労働者を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に労働契約の申込みをしたものとみなす制度があります。
- Q28 派遣先が契約期間途中にもかかわらず、契約を切ると言っている。
- A28 派遣先と派遣元が労働者派遣契約を中途解除したことを理由に、派遣元は契約期間途中の派遣労働者を解雇することはできません。
- Q29 仕事で負傷したが、パートは労災扱いはしないと言われて、申請してくれない。
- A29 労災保険は、雇用形態の如何を問わずにすべての労働者に適用される。本人が労働基準監督署に申請できます。
- Q30 パートでも雇用保険に加入できるか。
- A30 31日以上の雇用見込みと週の所定労働時間が20時間以上であれば被保険者となります。
- Q31 パートでも社会保険に加入できるか。
- A31 一定の要件を満たす場合には加入が義務づけられます。
- Q32 パート収入の非課税限度額は。
- A32 年収103万円を超えると所得税が課税されます。
- Q33 妊娠しました。時間外労働があって仕事がつらい。
- A33 妊産婦が請求した場合は時間外・休日労働・深夜業はさせてはなりません。
- Q34 5年以上同じ会社で働いています。妊娠したので「産休後に育児就職を取得したい」と上司に相談したところ、「うちの会社には育児休業制度はない」と言われた。
- A34 育児休業は、原則として、1歳未満の子を養育する男女労働者が取得できる制度であり、使用者は申し出を拒むことはできません。
- Q35 育児休業から復帰しようとしたところ、会社から「あなたのポジションはない、パートであれば復帰も可能」と言われた。
- A35 育児休業の申出をしたことおよび所得したことを理由として解雇その他不利益取扱いをすることは、法律で禁止されています。
- Q36 セクシャル・ハラスメントの被害を受けている。
- A36 会社に相談窓口があればそこへ、ない時は都道府県労働局の雇用均等室に相談を、もちろん労働組合にセクハラ対策担当者がいればそこに相談を。
- Q37 職場の上司から、ミスを厳しく叱責されたり、社員の前で罵倒されたり、頭を小突かれたりする。精神的に滅入ってしまい、夜も眠れないときがある。
- A37 パワーハラスメントは、人事異動や注意で改善できるものから司法での解決が必要なものまでさまざま。具体的にどのようなときに、どのような言葉・行為が、どの程度あったのか整理を。心身の不調が顕著な場合は受診も。
- Q38 雇用保険の受給が終了したが、就職先が見つからない。
- A38 一定要件を満たす場合は、「職業訓練受講給付金」を支給されながら、職業訓練を受けられる制度が創設されました。
- Q39 採用内定が取り消された。
- A39 採用内定を安易に取り消すことはできません。
- Q40 60歳定年後の継続雇用の希望を会社に伝えたが、「会社が決めた基準に合わない」との理由で対象外とされた。
- A40 法改正により、継続雇用制度は、希望者全員を65歳まで雇用する制度とすることが会社に義務づけられ、会社が一方的に基準を決めて対象外にすることは認められません。
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